判例紹介

  • 2019.03.26 最高裁判所第三小法廷
    収録 判例時報2452号14頁
    権利濫用
    「XとYとの婚姻関係が悪化して別居するに至った原因は,専ら,Xの不貞行為にあったというべきである。したがって,XからYに対する婚姻費用の分担を求める請求のうち,X自身の婚姻費用を求める部分については,その請求は信義則に反し,権利の濫用に当たり認められないとの原々審の判断は相当である」との「原審の判断は,是認することができる。」