判例紹介

  • 2019.08.19 東京高裁
    収録 判例タイムズ1473号63頁,判例時報2443号16頁
    増減額
    「不可分一体というべき上記各条項につき,住宅ローンの支払に関係する条項については,本来,家事審判事項とはいえず,本件において変更することは許されないというべきであるから,養育費の月額のみを一方的に変更することは不当な結果を導くことになり,相当でない。」