判例紹介

  • 2018.06.21 大阪高裁
    収録 判例タイムズ1463号108頁,判例時報2417号62頁
    未成熟子
    「長男は,成年に達した後に大学に入学し,現在も在学中であり,抗告人も長男の大学進学を積極的に支援していたのであるから,婚姻費用分担額算定に当たり,長男を15歳以上の未成年の子と同等に扱うのが相当である。」