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2020.01.23 最高裁判所第一小法廷
収録 判例タイムズ1475号56頁,判例時報2454号18頁
法的性質
結論:「婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。」
理由:
①「婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合…に,婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず,」
②「家庭裁判所は,過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから(前掲最高裁昭和40年6月30日大法廷決定参照),夫婦の資産,収入その他一切の事情を考慮して,離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできる」
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2019.08.19 東京高裁
収録 判例タイムズ1473号63頁,判例時報2443号16頁
増減額
「不可分一体というべき上記各条項につき,住宅ローンの支払に関係する条項については,本来,家事審判事項とはいえず,本件において変更することは許されないというべきであるから,養育費の月額のみを一方的に変更することは不当な結果を導くことになり,相当でない。」
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2019.03.26 最高裁判所第三小法廷
収録 判例時報2452号14頁
権利濫用
「XとYとの婚姻関係が悪化して別居するに至った原因は,専ら,Xの不貞行為にあったというべきである。したがって,XからYに対する婚姻費用の分担を求める請求のうち,X自身の婚姻費用を求める部分については,その請求は信義則に反し,権利の濫用に当たり認められないとの原々審の判断は相当である」との「原審の判断は,是認することができる。」
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2019.01.23 最高裁判所第二小法廷
収録 判例時報2452号13頁
社会保障
「児童手当は,子育て支援のために支給されるものであり,Yが本来負担すべき婚姻費用とは別に子の監護者に支給され,子育て支援に充てられるべきものといえる。前記10万5000円については,Yから長男を監護しているXに交付されていない以上,本件において,同額が別途婚姻費用としてXに支払われるべきものとするのが相当である」との「原審の判断は正当として是認することができる。」
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2018.10.11 大阪高裁
収録 判例タイムズ1460号119頁,判例時報2412号23頁
再婚
「本件婚姻費用分担金は,平成28年10月から平成30年1月までは月額32万円,平成30年2月から平成32年3月までは月額26万円,平成32年4月以降は16万円とするのが相当である。そうすると,平成28年10月から平成30年9月までの未払婚姻費用分担金の額は一応720万円(32万円×16か月+26万円×8か月)と試算できる。」
「もっとも,相手方は,前記説示のとおり,平成28年10月から平成30年12月分までの養育費として,前夫から378万円(14万円×27か月)を受領している。そうすると,前記試算に係る未払婚姻費用分担金720万円(長女の生活費を含むもの)から,長女の生活費を含まない未払婚姻費用分担金480万円(以下に説示のとおり。)の差額である240万円の限度においては,前夫の上記養育費支払によって要扶養状態が解消されたものとして,未払婚姻費用分担金720万円から控除するのが相当である。」